VoIP専用のバンドプランについて
19th.Jan.2011
【重要】
WiRES−IIは、VoIP専用のバンドで運用しましょう!
***WiRES-IIの運用周波数の変更をお願いします。***
アマチュア無線局が使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、電波法第61条、無線局運用規則258条の2、平成21年総務省告示第179号「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(平成21年3月30日施行)により定められています。
WiRES-IIを含む、VoIP無線の周波数使用区分(バンドプラン)は以下の通り規定されています。
・52.00MHz〜52.30MHz
・144.50MHz〜144.60MHz
・430.70MHz〜431.00MHz
・1294.60MHz〜1294.90MHz
アマチュア無線バンド内の使用区分における下限および上限の周波数の扱いについては
・上限(数値の大きい方)は当該周波数の区分に含み、
・下限(数値の小さい方)は含みません(呼出周波数は除く)
と規定されています。
無線局運用規則第257条により、アマチュア無線バンドの上限および下限の周波数は利用できず、発射する電波の帯域幅によるはみ出しも禁止されていますが、アマチュア無線バンド内の使用区別ついては上記の規則が適用されます。
よって、上記範囲内であっても下限の周波数ではVoIP無線の電波を発射することはできません。
例えば430MHz帯の場合、下限周波数の430.70MHz FMで送信を行うと、占有周波数帯幅の関係から430.70MHzより低い周波数にも電波が発射され問題となります。
上限周波数の431.00MHzでは区分上は送信できる事になっていますが、隣接の周波数使用区分で運用する無線局とのトラブルが発生する可能性が高くなりますので、十分注意して運用を行ってください。
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